お客様の声

これまでのご相談のなかから、
よくあるご質問・ご相談を紹介します。

お客様の声

これまでのご相談のなかから、
よくあるご質問・ご相談を紹介します。

私の場合には相続税がかかるでしょうか?

(A・K様/50歳代/男性)
これまでに一番多かったご質問です。
平成27年1月から相続税の基礎控除額が引き下げられ、相続税の対象となる方の範囲が大幅に増えました。多少なりとも資産をお持ちの方は、ご自分の死後に親族が相続税で困らないかを気にされています。
A・K様をはじめ、ご相談にいらっしゃる方には、簡単なシミュレーションで「相続税が発生するかどうかの判定」を行っています。

相続税対策をしたいのですが…

(T・Y様/60歳代/男性)
お父様からの相続で思わぬ財産を得て、ご自身のお子様の相続税負担を心配されて相談にいらっしゃったT・Y様には、110万円の基礎控除内での暦年贈与、奥様への住宅資金としての2,000万円を贈与、息子様への住宅資金として1,000万円を贈与、息子様との共有名義の建物の建設をご提案することによって、課税財産が最初の試算より約1億円減少する見込みになりました。

相続税の申告書を、自分で作りたい…

(S・A様/40歳代/男性)
亡くなられたお父様の相続税の申告をご自身で行いたいとおっしゃるS・A様には、無料相談を含む合計5回の面談で、申告書の作成をご指導し、見事、ご自身で相続税の申告書を作成されました。

老後の面倒を見てくれている次女に、
少し多く相続財産を渡したいのですが、
揉めごとになるでしょうか?

(H・K様/70歳代/女性)
長年連れ添ったご主人に先立たれた後、一人暮らしが寂しくて毎日落ち込んで過ごしていたH・K様。その様子をみかねて、次女夫婦が同居を決意してくれ、それ以降、お世話をしてくれているとのことで、相続の際には、そのお礼の意味も込めて、次女の娘様には、少し多くの財産を残したいけれど、それが原因で揉めごとになるのは困るし、遺言を書くことにも抵抗があるということでご相談にいらっしゃいました。
解決策として、受取人を次女の方に指定した生命保険のご加入をお勧めしました。
生命保険は、相続税の節税対策ばかりでなく、遺産分割争いを防ぐ対策にもなります。生命保険金は遺産分割の対象外の財産で、あらかじめ保険契約で指定されている受取人固有の財産になるからです。年齢が高くなればなるほど、加入できる保険は少なくなるのですが、連携しているライフプランナーさんにご協力いただき、H・K様のご意向に沿った相続対策が実現できました。

遺言を書きたいのですが…

(M・I様/80歳代/女性)
相続税は発生しない見込みでしたが、ご自分の遺産で、お子供たちがもめるのは絶対に嫌だとおっしゃるM・I様には、思い切ってご自身の思いをご親族とも相談していただくことをご提案し、公正証書の遺言書の作成をお手伝いしました。
「これで、安心して余生が送れるわ!」と、たいへん喜んでいらっしゃいました。

生前贈与と相続、どちらが良いか
わからない…

(A・T様/80歳代/女性)
二男一女のお母様であるA・T様は、「未婚で同居している娘に自宅を相続させたいが、相続まで待つと自宅の権利も兄弟で1/3ずつになってしまうので、なんとか娘に自宅を相続させる方法はないか?」とご相談にいらっしゃいました。
遺言を書いて相続時まで待つか、生前贈与するかを、一緒に検討させていただいた結果、「相続時精算課税制度」を利用して、相続時までは課税を繰り延べて、ご自宅のマンションを娘様に生前贈与することになりました。
「ずっと心配の種だった、自分の死後の、娘の住居の問題が解決できた!」と、本当に明るい笑顔を見せていただきました。

亡き夫の「負の遺産」まで
受け継がなければならないのでしょうか?

(Y・N様/50歳代/女性)
若くしてご主人に先立たれたY・N様は、「わが家の財産管理は、すべて夫に任せていたので、相続財産も、主人の借金の金額も、まったくわからない!」とご相談にいらっしゃいました。
これに対して「限定承認」の手続きによって、プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐという選択をなさいました。
「これで、後々になって多額の借金が見つかっても大丈夫だわ」と、ホッと胸をなでおろしていらっしゃいます。

兄弟仲が良くないので、相続で揉めない
ようにしたいのですが…

(K・N様/70歳代/男性)
事情により就業されていないご長男は、成人されてからも親の財産に頼って生活してこられ、ご次男がそれに対して不満で兄弟仲が悪くなってしまったとのことです。
ご自分の相続が発生した際には「それまでの不平等を少しでも改善して、兄弟の仲が、これ以上こじれないような遺産分割をしたい」というのが、K・N様のご希望でした。遺言を書いても実行されるか不安だとのお考えでしたので、お手持ちの現預金の一部を、ご次男に生前贈与することをご提案しました。
贈与税がかかっても、ご次男の感情面の不満が少しでも改善され、ご自身の心の負担も軽くなったとおっしゃっていただきました。

子供に家を買う資金をあげたいけれど、
贈与税がかかるのでしょうか?

(T・W様/60歳代/男性)
退職金を受け取って会社を引退されたT・W様は「少しでも自分の退職金を、息子の住宅資金や孫の教育資金に使ってもらいたいが、税金がかかるんだろうか?」ということで無料相談にいらっしゃいました。
ご自身の老後も大事な問題ですので、税金がかからず、なおかつ無理のない範囲で500万円の住宅資金を息子様に贈与、お孫様への教育資金は110万円の基礎控除内で、毎年少しずつ贈与していくというご提案をさしあげました。ご家族への思いをカタチにできたと喜んでいただきました。

孫への教育資金の贈与を考えているが、
制度について詳しく教えてほしい…

(Y・F様/70歳代/男性)
金融資産などで現金をお持ちのY・F様は、相続税対策としてお孫様への教育資金の贈与についてご相談にいらっしゃいました。
教育資金の贈与は、経済活性化のために、資産を持っている高年齢層から若手世代への「金融資産の、無税での移転」という国の政策の一つですが、10代・20代の若者が、苦労も知らずに塾や学校に行けることを当然だと思っているような風潮に危惧を感じていたY・Fさんのお気持ちも考慮し、今すぐ使える「現金の贈与」ではなく「死亡生命保険金の贈与」をご提案しました。生命保険金を上手に活用することで「甘やかし過ぎない贈与」が実現できたと評価をいただきました。

不動産を、娘に生前贈与したいのだけど…

(T・S様/60歳代/男性)
生前贈与は、相続の次に多いご相談です。
T・S様の場合は、相続税対策も含めて、お持ちの賃貸アパートを娘様に生前贈与したいというご相談でした。賃貸物件のような「その後に不動産収入という果実を生み出す資産」は、相続時精算課税制度を活用した生前贈与がたいへん有効です。相続時までは税金を先送りし、無税で建物の名義を娘様に変えることができました。
相続税を節税できたうえ、体調のすぐれない娘様には、負担となっている医療費を毎月の家賃収入で補っていただけ、たいへん満足されています。

マイホームの名義は、自分だけにするのと
夫婦共有にするのと、どちらが良いの?

(K・T様/30歳代/男性)
新婚でマイホームの購入をご検討中のK・T様は「住宅の名義を、自分だけにするのと夫婦共有にするのと、どちらが良いのだろう?」とご相談にいらっしゃいました。
マイホームは、売却時にも譲渡益から3,000万円を控除して譲渡所得の計算ができるなど、税務上も手厚く保護されていますので、購入時の名義はたいへん重要なポイントです。
K・T様の場合には、奥様もお仕事をされていて資金をお持ちでしたので、1/2ずつの名義で新居のご購入をお勧めしました。ご夫婦の平等感を大切にしておられるお二人は、所得税の住宅ローン控除も平等に受けられたのでたいへんよかったとおっしゃっていただきました。

夫の扶養の範囲を超えて仕事をするべきか悩んでいます…

(M・K様/30歳代/女性)
4歳の息子様がいらっしゃるM・K様は、ご自宅でライターの仕事をされています。締め切りが近い時などは、子供を泣かせながらも仕事をしなければならないことも多く、主婦として、母として、働くことに少し疑問をお持ちです。
最近、仕事の依頼が増えてきたので、
「ご主人の扶養家族の範囲を超えて収入が増えると、どうなるのか?」
「税制面での損得分岐点は、年収いくらなのか?」
ということなどをご相談にいらっしゃいました。
女性の社会進出の問題は、アベノミクスでも重点ポイントです。配偶者控除も近い将来、なくなる方向性にあります。M・K様には、年収ごとの所得税・住民税のご家族での負担額シミュレーションを提示させていただき、ご家族やご自身の将来のためにも、配偶者控除の枠を気にしないでお仕事を増やすことをご提案し、決断されました。
同じ女性として、働く妻・働く母の問題は、それぞれの立場を尊重したうえで、ぜひ応援していきたいと思います。

成年後見人制度について知りたい
のですが…

(N・Y様/50歳代/男性)
少し認知症の疑いがあるお母様の後見人になるかどうかの判断に迷って、ご相談にいらっしゃったN・Y様。
成年後見制度は、高齢化社会において、たいへん有効な資産管理の方法です。しかしながら、成年後見人の役割は被後見人の保護・支援なのですが、N・Y様が後見人になられた場合に「お母さんも、たぶん望んでいるだろう」と推測して、勝手にお母様の相続対策を行うなどということはできません。あくまでも財産の管理・処分などはお母様ご自身が行い、それに同意やアドバイスをする支援権を持った「保佐人」という手続きをとることで、お母様のご意志のあるうちに相続対策も進めることになりました。
提携している司法書士さんにもご協力いただき、N・Y様のご状況に合った制度の活用ができ、同時に相続対策も進んで喜んでおられます。

いまの事業を法人化した方が良いか、
個人事業主のままが良いか迷っています…

(T・A様/40歳代/男性)
飲食店を開業して3年経過したT・A様は、2店目の店舗展開に向けて、事業を法人格にした方が良いかのご相談にいらっしゃいました。
法人と個人事業のメリット・デメリットをご説明した結果、消費税の問題が決定打となり、2店舗目がオープンした翌年に「法人成り」を行うことになりました。店舗経営などの設備投資が必要な事業の場合は、消費税の還付を受けられるケースもあります。また、法人成り後の2年間は消費税が免税となりますので、法人成りのタイミングはたいへん重要です。
T・A様も、2店舗目の設備投資にかかった費用に対応する消費税の一部の還付を受けることができました。

事業承継をどう進めるべきか
悩んでいます…

(E・S様/60歳代/男性)
少子化の現代社会において、法人の相続である「事業承継」は、たいへん難しい問題です。
住宅リフォーム会社の創業者であるE・S様の場合、お子様はお嬢様おふたりだけで、後継者がいらっしゃいません。20名以上の従業員の皆様や外注先企業の皆様の生活を守るためにも"会社をたたむ"ということもできません。
数年前から、親族以外からの後継者選び、ご自身の引退のタイミングと退職金の額、株の移転など、数多くの問題に取り組まれています。平成27年1月より事業承継税制の条件が大きく緩和され、一定の条件のもとで親族外の後継者に対しても贈与税を100%猶予して株式を贈与できる制度が整備されました。
E・S様は、自社株の売却で儲けたいとは思っていらっしゃいませんが、後継者の方には、多少の負担を強いても「自分のお金で株を買い取った、自分の会社」という自覚を持った方に経営者になって欲しいという思いをお持ちなので、この制度は使わず、しかしながら後継者の負担を減らすよう、なるべく株価を下げられるような決算対策を実行し、通常の譲渡での株の移転をすることをご提案し、これを(E・S様も)決断され、後継者候補の方のご意見も尊重しながら円滑に進んでいます。

税理士を変えたいのですが…

(T・M様/60歳代/男性)
税金は(必要以上に)納めたくないけれど、金融機関からの借入をしたいから、常に最小黒字で申告をしたいとおっしゃる不動産業を営むT・M様。現在の税理士との折り合いが悪く、税理士の変更を考えておられてご相談にいらっしゃいました。私は、その折に、次のようにご説明させていただきました。
「企業は生き物ですから、調子が良い時には利益も出るし、その時は最大限の合法な節税を行い、残った利益に対してかかる税金は必要経費という割切りも必要かと思っています。また、企業は金融機関のために経営をしているわけではありませんので、必ず黒字である必要はありませんし、借入金にも赤字支援の低金利のものもあります」
T・M様とは、顧問契約には至りませんでしたが、ご自身が囚われていた「税金の納付」や「絶対に黒字でなければ!」という考え方が少し変わって気持ちが楽になったと、晴れやかなお顔で帰られました。