トピックス

松山真美税理士事務所からのお知らせ

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松山真美税理士事務所からのお知らせ

このページでは、税に関する制度改正や税制をめぐる最近の動きなどをはじめ、皆様の日常生活やビジネスに役立つ、さまざまな情報・サービスをお知らせしてまいります。

事業承継税制が改正されました

今後の10年間に、社長が70歳を超える中小企業の数は245万社あり、その約半数の127万社は「後継者」が未定と推測されます。この状況を放置すると、今後10年間で約650万人の雇用と約22兆円のGDPが失われる可能性があります。
後継者が決まらない大きな原因としては、株価が高くなり過ぎたために株の移転ができないという問題があります。
そこで、日本経済の基盤である中小企業の世代交代が円滑に進むように、①平成35年3月31日までの5年間に「特例承認計画書」を都道府県知事に提出し、②平成39年12月31日までの10年間に、実際に事業承継(株式の移転)を行う者を対象として、事業承継の際の贈与税・相続税を100%猶予するという10年間限定の特例措置が創設されました。特例措置が創設の詳細については、下記の中小企業庁ホームページをご参照ください。
中小企業経営者の次世代経営者への引継ぎを支援する税制措置の創設・拡充
ココがポイント!

●対象株式の上限を撤廃して100%を納税猶予 → 後継者の税負担ゼロへ!
●これまでは1人の代表者から1人の後継者への承継に限られていたが、親族外を含む複数の株主から代表権を有する後継者(最大3名)への承継に対象範囲が拡大!
●これまでは、制度適用後も5年間で平均8割の雇用を維持できないと納税猶予が取消されていたが、雇用確保要件が未達成でも経営悪化などが理由の場合には猶予の継続が可能に!

特例承認計画の提出期限は2023年3月31日です!

今後の10年間までに事業承継をお考えの場合は、とりあえず期限内に計画書を提出しておきましょう。いったん提出した計画書は、変更申請書によって訂正が可能ですし、計画を実施しなかった場合の罰則もありません。
また、「特例承認計画書」には、認定経営革新等支援機関からの所見の記載が必要になります。 松山真美税理士事務所は、認定経営革新等支援機関の認定資格を取得していますので、事業承継をお考えの際は、ぜひ一度ご相談ください。

国外財産に対する相続税等の納税義務の
範囲の見直しが行われました

これまでは、日本国外での居住期間が5年を超える場合には、国外にある財産には相続税・贈与税は課税されませんでしたが、居住期間の要件が5年超から10年超に引き伸ばされました。
ココがポイント!

今回の見直しの"狙い"は(例えば老後に)日本から税率の低い国に預貯金などの財産を移して、その国に5年超住むことで、日本の相続税・贈与税を逃れるという租税回避行為(=裏技)を抑圧することです。「気候が温暖で、福祉も充実している国で老後を過ごしたい」などのように計画されている場合には、10年超の期間を海外で居住することで、(その国に)移転した財産については、日本の相続税・贈与税の問題からも除外されるということになります。

海外駐在員など、一時的に日本に滞在している外国人に対しては、日本国内にある財産のみを相続税・贈与税の対象とするように見直しが行われました。
ココがポイント!

これまで就労ビザなどで一時的に日本に居住している外国人に対しては、日本国内の財産だけでなく海外にある財産も相続税・贈与税の課税対象で、このために高度なスキルを持つ技術者などが、なかなか日本で働きたがらないという現状が問題視されていました。今回の改正では、一定の在留資格を満たしている一時滞在の駐在員などの多くは、日本国内の財産に対してのみ相続税・贈与税の対象になるというように条件が緩和されました。

適用時期:平成29年4月1日以降の相続または贈与

国際化が進むなか、国際課税は、どんどん改正が行われる見通しなので注意が必要です!

「相続税申告要否チェックシート」を
作成しました!

ご自身に、もしものことがあった場合に「残された遺族は、相続税の申告をしなければならないのか?」、また「親が亡くなったが、相続税の申告は必要か?」というような、相続税の申告が必要か不要かについてのご相談を数多くいただきます。そこで「相続税申告要否チェックシート」を作成しました。下記よりダウンロードしてご活用ください。
なお、このチェックシートはあくまでも簡易版ですので目安としてお使いください。
「相続税申告要否チェックシート」はコチラ

「空き家にかかる譲渡所得の特別控除の
特例」が創設されました!

被相続人(亡くなった方)が居住していた家屋と土地を相続で受け継ぎ、それを一定の条件で売却した場合に「居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除」が適用されるようになりました。

対象の家屋

亡くなった方が、相続発生の直前まで居住していた家屋
売却の際に、地震に対する安全税にかかる規定またはこれに準ずる基準に適合している家屋
※適合していない場合には、家屋を取り壊して土地を売却すれば適用されます。
相続時から売却時まで空き家であること
※事業や賃貸に使用した家屋は適用外となります。

家屋の建築時期

昭和56年5月31日以前に建築された家屋
※マンションなどの区分所有建物は対象外となります。

適用時期・金額

平成28年4月1日から平成31年12月31日までの、1億円以内の譲渡
ココがポイント!

空き家問題を税制面から後押しするために創設された本制度は、上手に使えば大きな節税効果が期待されます。要件をすべて満たす必要があるため、相続で対象の家屋・土地を取得し、売却をお考えの場合は、ぜひ事前に税理士にご相談ください。

平成28年4月1日以降に取得する「建物附属設備」および「構築物」の減価償却方法について、定率法が廃止され、定額法のみになりました!

減価償却には、主な償却方法として「定額法」と「定率法」があり、法定償却方法として
個人事業主 → 定額法
法人 → 定率法  ※建物については「定額法」
と定められています。
ココがポイント!

定率法の方が、資産の購入当初に、より多く費用化できる仕組みですが、今回の改正で、28年4月1日以降に取得した「建物附属設備」と「構築物」は、建物と同様に「定額法」に一本化され、耐用年数の期間に応じて毎年定額で費用化していくことになります。主に法人の方で、店舗・事務所を新設される方、不動産を扱う方は、決算数字に大きな影響が予想されますので注意が必要です。

マイナンバー制度の注意ポイントを
まとめたリーフレットをさしあげます

平成28年1月より「マイナンバー制度」が始まります。松山真美税理士事務所では、事業者様向けに「マイナンバー制度の注意ポイント」をまとめたリーフレットを作成しました。
このリーフレット(無料)を
① パワーポイント形式ファイルをEメールにて送付
② 紙資料を郵送
にて、さしあげております。ご希望の方は、

① パワーポイント形式ファイルをご希望の場合

下記の資料請求フォームよりご連絡をお願いいたします。

② 紙資料をご希望の場合

「マイナンバー資料希望」と明記のうえ、送付先を記載したA4サイズの入る返信用封筒に120円切手を貼付したものを、下記宛てにご郵送ください。
 [送付先]
  〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生2-23-26
  松山真美税理士事務所 宛て
 
なお、マイナンバーの運用についてお知りになりたいことがあれば、無料相談にお越しいただければ、マイナンバー制度の注意ポイントをまとめたリーフレット(紙資料)をさしあげ、詳しくご説明させていただきます。

マイナンバー制度・資料請求フォーム
※送信後、一両日が経過しても返信メールが届かない場合には、お手数をおかけいたしますが、松山(TEL:080-6779-7050)までお電話いただけますでしょうか。よろしくお願い申し上げます。