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Introduce Case Study / 松山真美税理士事務所の解決事例

当事務所の解決事例紹介

遺産分割協議が上手くいかず、相続税の申告が期限ギリギリになってしまったケース

遺産分割協議が上手くいかなかった関係図

状況

旦那様がお亡くなりになられたAさん(専業主婦)。
法定相続人は、被相続人の配偶者であるAさんと、息子、娘(三重県在住)がいます。
旦那様のご資産として、自宅と預貯金を考えると、相続税がかかることがわかっていましたが、「お父さんの財産は私のものでもあるんだから、遺産の分割方法も私が決めるわ!長女も長男も、何も言わないでしょう。」と手続きを先延ばしにしてしまいました。
いざ、遺産分割協議を始めてみると、普段はAさんに口出しを一切しない長男が急に、「母さんのもしもの時の為に、二次相続も考えて相続したいんだ、だからすぐには認められないよ」といいだしました。どうやら、長男のお嫁さんがAさんの提案した分割方法に不満をもっているようです。
さらに、三重県に嫁いだ長女は、働いているので、法定相続人が全員そろった遺産分割協議は日程をきめることも一苦労でした。

ご相談内容

遺産をどのように相続するか、話し合いがまだ終わっていないにもかかわらず、申告期限まで3週間前となってしまいました。相続税の申告期限は延長できますか?

ご提案

遺産分割協議でどのように遺族が遺産を分割するか決まっていなかったとしても、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告書を提出し、税金を支払わなければなりません。
今回の場合は、未分割で各相続人の方が法定相続分で財産を取得したものとして相続税を計算、申告と納税をすることになりました。仮の申告で相続税を納めていただくのです。
3年以内に遺産分割協議がまとまれば、配偶者の税額軽減や、小規模宅地の優遇処置は使うことができます。さらに、仮に払った納税額が過大であった場合には、還付されますのでご安心ください。

相続に関するご相談は、当事務所にお任せください!

相談風景

当事務所では相続に関してお悩みの方が多数いらっしゃるのを見てきてきたからこそ、少しでも力になれるように「無料相談」を実施しております。
無料相談のご予約ダイアルはTEL:080-6779-7050なります。お気軽にご相談ください。
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小規模宅地の特例の適用によって相続税額が0になったケース

状況

川崎市にお住まいのAさんよりお父様がお亡くなりになったため、相続のご相談に来られました。
お母様は既に亡くなられており、相続人は相談者様本人と妹様のお二人で遺産分割協議書は作成されており、あとは相続税がかかるかどうかギリギリの財産のため、シミュレーションをしてほしいとのご依頼でした。

当事務所からのご提案

お客様からお預かりした資料をもとに、相続財産の調査を行い、相続財産及び相続税のシミュレーションを行いました。
その結果、課税財産が基礎控除額よりも上回るため相続税が発生することがわかりました。
しかし、お父様が生前所有していた土地が第三者に貸している貸家建付地の状態であったため、小規模宅地の特例の中の貸付事業用宅地等に該当するのではないかと提案いたしました。

結果

その結果、貸家建付地に該当したので小規模宅地の特例を適用することができました。そのため、相続財産の評価額を大幅に抑えることができ、基礎控除額内に収まり、相続税額もゼロとなりました。
Aさんも、まさか小規模宅地の特例が適用できるとは思っていなかったようで、相続税額がゼロになりとても喜んでおられました。
 
上記の事例のように、相続税申告は一人でも行うことも可能ですが、今回のような専門家にご相談ただくことで適用できる特例を紹介することが可能です。そして、特例を適用することで相続税額を大幅に抑えされる場合もありますので、少しでも不安がある方は是非当事務所の無料相談をご利用ください!

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【相続税申告】相続人に海外移住者がいたケース

状況

川崎市にお住まいのBさんより、相続人の中に海外移住者がいる場合の相続税申告について、思うように進まず困っているとのことでご相談にいらっしゃいました。
相続人の中に転勤のため海外に赴任している方がいたため、「印鑑証明書」の代わりになる「署名」の交付を受ける必要がありました。

当事務所からのご提案とお手伝い

相続税申告を行うにあたり、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例等を受けるためには、遺産分割協議書の写しに印鑑証明書を添付した相続税申告書を提出する必要があります。
相続人が転勤などで海外に移住している場合には、日本では印鑑証明書の交付が受けられないため、署名し拇印を押した遺産分割協議書の写しに、印鑑証明書の代わりになる署名証明書を添付した相続税申告書を提出することが必要です。
署名証明書は居住地の在外公館である大使館や領事館に本人が出向いて申請交付を受けることになります。
不動産の相続手続きなどについては、法務局より貼付形式の署名証明書の提出をが求められます。
また、署名証明以外に住民票の代わりとなる在留証明書が必要となりますので、大使館にいかれる時に併せて交付を受けておくことをお勧めします。
今回のケースでは、遺産分割について相続人が海外移住のため遺産分割協議に時間を要し、遺産分割協議が整ったのは申告期限のギリギリになってしまいました。
海外移住の相続人は遺産分割協議書への調印のため日本に帰国することになったため、大使館に行って署名証明書を取ってもらうように依頼しました。

結果

遺産分割に時間を要してしまいましたが、申告期限にも間に合い、無事に相続税申告書を提出することができました。
 
上記の事例のように、最近は相続人が海外に移住しているケースも珍しくありません。
あらかじめ必要な書類を相続人に早めにに準備していただくことでスムーズな手続きが可能になります。ほとんどの大使館では、ホームページから署名証明書申請書や在留証明申請書の様式がダウンロードできるようになっているので参考にしてください。

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