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Customer's Voice /お客様の声

お客様の声

これまでのご相談のなかから、よくあるご質問・ご相談を紹介します。

私の場合には相続税がかかるでしょうか?
(A・K様/50歳代/男性)

これまでに一番多かったご質問です。
平成27年1月から相続税の基礎控除額が引き下げられ、相続税の対象となる方の範囲が大幅に増えました。多少なりとも資産をお持ちの方は、ご自分の死後に親族が相続税で困らないかを気にされています。
A・K様をはじめ、ご相談にいらっしゃる方には、簡単なシミュレーションで「相続税が発生するかどうかの判定」を行っています。

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当事務所では相続に関してお悩みの方が多数いらっしゃるのを見てきてきたからこそ、少しでも力になれるように「無料相談」を実施しております。
無料相談のご予約ダイアルはTEL:080-6779-7050なります。お気軽にご相談ください。
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相続税対策をしたいのですが…
(T・Y様/60歳代/男性)

お父様からの相続で思わぬ財産を得て、ご自身のお子様の相続税負担を心配されて相談にいらっしゃったT・Y様には、110万円の基礎控除内での暦年贈与、奥様への住宅資金としての2,000万円を贈与、息子様への住宅資金として1,000万円を贈与、息子様との共有名義の建物の建設をご提案することによって、課税財産が最初の試算より約1億円減少する見込みになりました。

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相続税の申告書を、自分で作りたい・・・
(S・A様/40歳代/男性)

亡くなられたお父様の相続税の申告をご自身で行いたいとおっしゃるS・A様には、無料相談を含む合計5回の面談で、申告書の作成をご指導し、見事、ご自身で相続税の申告書を作成されました。

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老後の面倒を見てくれている次女に、少し多く相続財産を渡したいのですが、揉めごとになるでしょうか?
(H・K様/70歳代/女性)

長年連れ添ったご主人に先立たれた後、一人暮らしが寂しくて毎日落ち込んで過ごしていたH・K様。その様子をみかねて、次女夫婦が同居を決意してくれ、それ以降、お世話をしてくれているとのことで、相続の際には、そのお礼の意味も込めて、次女の娘様には、少し多くの財産を残したいけれど、それが原因で揉めごとになるのは困るし、遺言を書くことにも抵抗があるということでご相談にいらっしゃいました。
解決策として、受取人を次女の方に指定した生命保険のご加入をお勧めしました。
生命保険は、相続税の節税対策ばかりでなく、遺産分割争いを防ぐ対策にもなります。生命保険金は遺産分割の対象外の財産で、あらかじめ保険契約で指定されている受取人固有の財産になるからです。年齢が高くなればなるほど、加入できる保険は少なくなるのですが、連携しているライフプランナーさんにご協力いただき、H・K様のご意向に沿った相続対策が実現できました。

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いまの事業を法人化した方が良いか、個人事業主のままが良いか迷っています。
(T・A様/40歳代/男性)

飲食店を開業して3年経過したT・A様は、2店目の店舗展開に向けて、事業を法人格にした方が良いかのご相談にいらっしゃいました。
法人と個人事業のメリット・デメリットをご説明した結果、消費税の問題が決定打となり、2店舗目がオープンした翌年に「法人成り」を行うことになりました。店舗経営などの設備投資が必要な事業の場合は、消費税の還付を受けられるケースもあります。また、法人成り後の2年間は消費税が免税となりますので、法人成りのタイミングはたいへん重要です。
T・A様も、2店舗目の設備投資にかかった費用に対応する消費税の一部の還付を受けることができました。

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税理士を変えたいのですが・・・
(T・M様/50歳代/男性)

税金は(必要以上に)納めたくないけれど、金融機関からの借入をしたいから、常に最小黒字で申告をしたいとおっしゃる不動産業を営むT・M様。現在の税理士との折り合いが悪く、税理士の変更を考えておられてご相談にいらっしゃいました。私は、その折に、次のようにご説明させていただきました。
「企業は生き物ですから、調子が良い時には利益も出るし、その時は最大限の合法な節税を行い、残った利益に対してかかる税金は必要経費という割切りも必要かと思っています。また、企業は金融機関のために経営をしているわけではありませんので、必ず黒字である必要はありませんし、借入金にも赤字支援の低金利のものもあります」
T・M様とは、顧問契約には至りませんでしたが、ご自身が囚われていた「税金の納付」や「絶対に黒字でなければ!」という考え方が少し変わって気持ちが楽になったと、晴れやかなお顔で帰られました。

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